元家裁書記官に懲役11年=判決文偽造、預金詐取−さいたま地裁(時事通信)
実在しない人物の戸籍を作った上、判決文を偽造し、債権者を装って銀行預金や供託金をだまし取ったとして、詐欺や虚偽公文書作成などの罪に問われた元京都家裁書記官広田照彦被告(37)の判決が25日、さいたま地裁であり、田村真裁判長は懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡した。
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2010-04-01 22:17
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