執拗な家賃取り立てに懲役も 賃借人保護法案を閣議決定(産経新聞)
政府は23日、深夜早朝の執拗(しつよう)な督促など悪質な家賃滞納の取り立てを規制し、住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定し、今国会に提出した。不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な家賃取り立てをめぐるトラブルが社会問題化している。今国会で成立させ、来年6月末までの施行を目指す。
法案は、大家や家賃の連帯保証業者が、滞納を理由に賃借人を脅迫して私生活の平穏を害する▽住居の鍵を無断で取り換えて閉め出す▽室内から勝手に家具や衣類を運び出す−などの行為を禁止する。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。
また、家賃連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況のデータベースを構築する業者に対し、国土交通相への登録や5年ごとの登録更新を義務づける。違反には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。国交相はこれらの業者に対し、業務改善命令や業務停止命令を出せる。
国交省住宅総合整備課によると、家賃トラブルをめぐり、平成20年度に国や地方自治体などに寄せられた相談は78件だった。内訳は、家賃支払いが滞った際に「執拗な督促がなされた」(27件)、「無断で鍵を交換された」(15件)、「無断で借家内に侵入された」(10件)、「高額な違約金を請求された」(10件)など。
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